労働保険案内
~労働保険の加入手続きはお済みですか?~
労働保険
お知らせ
労働者を1人でも雇入れすれば、事業主は必ず労働保険加入手続きを行い、労働保険料を申告・納付しなければなりません。
◆労災保険とは
労働者が業務上や通勤中にケガをした時、またそのケガにより休業したり、
さらにそのケガが原因で障害が残った時や、死亡した場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な給付を行う保険です。
1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は、労災保険のみ加入することになります。
◆雇用保険(失業保険)とは
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、
労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行う保険です。
1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用されることが見込まれる労働者は
雇用保険にも加入する義務が発生します。
労働保険に加入するには?
◇事業主が加入手続きを行うか、社会保険労務士に委託するか、又は当組合のような
労働保険事務組合(*)に委託をするか、のいずれかになります。
◇労働保険へ加入する為の書類を職業安定所に提出し、概算保険料を申告・納付することになります。
労働保険事務組合とは?*
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
東京味噌醤油商業協同組合でも、この労働保険事務組合の認可を受けています。
労働保険事務組合が委託できる事務の範囲
① 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
② 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
③ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④ 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤ その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
労働保険事務組合が委託できる事務の範囲
1
事務負担軽減
労働保険料等の申告・納付の労働保険事務を、事業主に代わって処理しますので、事務の負担が軽減できます
2
特別加入
本来、労災保険に加入することができない事業主や、家族従事者なども労災保険に特別加入することができます
3
分割納付
労働保険料の額にかかわらず、年3回に分割して納付できます
労働保険料について
労働保険料の額は労働者に支払う賃金総額に、保険料率(労災保険料率+雇用保険料率 +一般拠出金料率)を乗じて得た額です。
その内、労災保険料と一般拠出金は全額事業主負担、雇用保険料は事業主と労働者の双方で負担することとなっています。
令和3年度 確定保険料率
●労災保険料 |
労働者に支払う賃金総額 × 3 ÷ 1000 |
---|---|
●雇用保険料 |
雇用保険者に支払う賃金総額 × 9 ÷ 1000 内訳 (事業主負担)雇用保険者に支払う賃金総額 × 6 ÷ 1000 (雇用保険者負担) 雇用保険者に支払う賃金総額 × 3 ÷ 1000 |
●一般拠出金 |
労働者に支払う賃金総額 × 0.02 ÷ 1000 |
当組合に委託した場合にかかる費用について
労働保険にかかる費用は、労働保険料+委託手数料です。
労働保険料はどこに委託しても同じ額になります。
違うのは委託手数料で、多額の手数料を支払っているケースが見受けられます。
いま一度、ご確認ください。
東京味噌醤油商業協同組合の労働保険委託手数料表(年間・税別)
手数料 |
|
---|---|
雇用保険者数 1人~4人迄 |
7,200円 |
雇用保険者数 5人~15人迄 |
22,000円 |
雇用保険者数 16人~30人迄 |
42,000円 |
雇用保険者数 31人以上 |
62,000円 |
労災加入のみ(雇用保険者以外) |
4,800円 |
労災特別加入1人につき |
500円 |
支店一店舗につき |
5,000円 |
ご不明な点はお問い合わせ下さい
東京味噌醤油商業協同組合 厚生課
TEL:03-3851-8201 FAX:03-3851-8220