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労働時間中(通勤時間中)に起きた災害の手続き
従業員さんやご家族の方(特別加入に加入されている方)が、仕事中や通勤途中に事故・ケガを起こした場合の手続きを説明します。
(既に通院されている持病・風邪・脳や内疾患系の病気は、労災対象外なのでご了承下さい)
仕事時間中・通勤途中災害が起きた!
私用の場合
1.健康保険証を使う
2.健康保険証で対応する。手続き終了。
仕事の場合
STEP1
病院に行く(病院の受付に、仕事上の怪我なので労災扱いにしてくださいと話す)※保険証は使わない
仕事上のケガの場合、健康保険証を使用してはいけません。(社会保険・国民・老人等全て)
病院によっては保証金(立替金)を徴収する場合があります。
(返金手続に必要→領収書は必ず保管しておいて下さい)
本人の都合で勝手にかかった病院を変更したり、病院のハシゴをしないで下さい。
STEP2
組合本部に連絡するか労災発生報告書に必要事項を記載し組合本部にFAXする。
組合本部に連絡。(TEL03-3851-8201)
又は労災発生報告書を記載しFAXする。(FAX03-3851-8220)
連絡が遅れたり、保険証を使ったりすると一時的に(半年以上)治療費の全額を立て替える事になります。
(本人3割なので、残りの7割分)
STEP3
労災発生報告書を元に本部が病院用に書類を作成・清書します。作成後、会社に送付します。
組合本部が作成した病院用に提出する書類は無料です。(他の事務組合・社労士に依頼すると一通2000~3000円)
病院によって提出する書類が異なります。
<参考>
普通の病院・薬局→5号様式
接骨院等→7-3号様式
STEP4
内容確認後、事業主の代表社印(法人は代表取締役印)と
ケガした本人の印(シャチハタ以外の印)押下して病院に提出します。
必ず事業主印は押下してください。ケガされた方が代表者の場合、代表社印と本人印は違う印を利用して下さい。
病院に提出する際、立て替えていた領収書があれば一緒に病院の窓口にお持ちください。→すべて返金頂けます。
完成した書類は、病院・薬局に早めの提出をお願いします。
手続完了
病院に提出して手続き完了
担当医から病院を変えるように指示がありましたら組合本部にご連絡ください。
→変更書類を作成します。
病院に提出して手続き完了諸手続きはいりません。
病院によっては月が変わると書類が必要な場合がございます。医師から「3日以上仕事を休むよう」指示があった場合、ご連絡ください。
→作業書類を作成します。
医師の証明なしでは休業申請はできません。