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東京小売酒販組合
加入のご案内
酒類については、法律による酒税の保全と致酔性飲料としての商品特性から、製造とともに販売についても酒類販売業免許制度によって規制され、免許を受けたものだけが販売できることになっております。その免許の要件として人的なものとして、免許人の社会的適格性、経営知識・販売能力、経営資金の要件を考慮し付与されるものであります。
酒類販売免許の交付を受けた者の社会的責任は、関係法規を遵守して、その商品特性からの社会的弊害や国民衛生等に配慮し、飲酒文化の継承と安定した経営管理並びに適正な飲酒環境の維持・向上に努め、国民の福祉と利益を重視した対応に努め、公正なルールの下の市場競争を促進することにあります。
そのためにも組合を通じた緊密な連絡親和と相互扶助の精神に基づく活動により、個々の経営維持と業界全体の発展という共同利益の増進を図るためにも、是非、小売酒販組合へのご参加をお願い申し上げます
具体的活動
指導
●組合員の「酒税法」並びに「酒類業組合法」違反等を未然に防止するために必要な啓発及び指導。
●「20歳未満飲酒防止」の啓発及び遵守
●「酒類小売業における酒類の表示に関する公正競争規約」の遵守
研修
●関係規約に関する研修
●致酔性飲料としての酒類販売者研修
●資質向上を図る知識・情報等の習得
●商業道徳高揚のための講習会等の開催
執行に対する提言活動
●免許付与について、酒類の需給均衡に関する意見通達
広報活動
●行政からの指示・連絡等の組合員周知
●参考図書の斡旋
●知識普及を図るための情報等の提供
東京小売酒販組合組合費(※等級を設けております。)
等級 | 等級の1ヶ月あたりの組合費 | |||
平均割(円) | 等級割(円) | 合計(円) | ||
1級 | 100kl未満 | 800 | 200 | 1000 |
2級 | 100kl以上~300kl未満 | 800 | 300 | 1,100 |
3級 | 300kl以上~500kl未満 | 800 | 700 | 1,500 |
4級 | 500kl以上 | 800 | 1,200 | 2,000 |
※味噌組合費:1ヶ月あたり600円
*組合加入については支部より加入していただき、別途支部費がかかります。
組合概要
所在地 |
東京都千代田区神田佐久間町3-37 |
---|---|
電話 |
03-3851-8201 |
FAX |
03-3851-8220 |
理事長 |
吉田精孝 |
創立年月 |
昭和28年10月5日 |
設立根拠の法律 |
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」(法律第7号) |
認可官庁 |
財務省 |
監督官庁 |
東京国税局 |
事業年度 |
1月1日~12月31日 |
創立経緯・歴史
組合の前身にあたる「東京酒類仲買小売商同業組合」は、大正6年11月同業者数3,884名でスタート、大正15年「東京酒類同業組合」に名称変更、昭和16年9月次官通達により同組合解散、代わって同年11月「東京府酒類小売商業組合」を設立、この年12月太平洋戦争始まる。同18年5月酒類業団体法に基づき「東京酒販組合」を設立、この間二度に亘り戦災により事務所焼失、また、酒・醤油等配給制度による厳しい時期を乗り越え、同23年3月秋葉原(現在地)に事務所竣工移転、同28年3月「酒税の保全及び酒類業組合に関する法律」の施行を受けて、同年10月「東京小売酒販組合」を設立、現在に至る。
事業概要
1.免許対策(酒税保全と酒税事務の円滑化への協力など)
2.市場改善対策(公正な取引秩序の確立推進など)
3.近代化対策(経営近代化、合理化の為の研修会など)
4.社会環境対策(アルコール問題、リサイクル問題など)
5.厚生事業
6.情報活動(公報等を通じた組合活動の周知・酒の特性普及啓発・青年会活動への助成など)
7.その他
執行部
東京小売酒販組合と東京味噌醤油商業協同組合の関係について
東京小売酒販組合は、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」に基き設立された非営利法人で、営利行為ができないため別に東京味噌醤油商業協同組合(以下協同組合という)を設立して営利業務を分担させたものです。
両組合は、表裏一体の関係にあり、同時に加入する事により、はじめて組合員としての十分な恩恵にあずかることが可能となります。両組合とも加入は自由であり、協同組合は組合員の事業規模により加入できない場合があります。
最近、協同組合に加入しない理由として味噌醤油を取扱っていないためという事が聞かれますが、取扱商品とは無関係の事でありますので、なるべく加入される事をお進めします。
区分 | 東京小売酒販組合 | 東京味噌醤油商業協同組合 |
---|---|---|
根基法令 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 | 中小企業等協同組合法 |
監督官庁 | 東京国税局 | 東京都 |
営利行為 | できない | できる |
経費 | 賦課金 | 賦課金と事業収入 |
事業内容 | ●免許対策 ●市場改善対策 ●近代化対策 ●公正競争規約、20歳未満飲酒防止に関する表示基準の遵守 ●情報活動対策 ●厚生事業 | ●会館の管理・賃貸 ●組合公報の発行 ●火災及び生命共済、その他各種保険事業 ●労働保険事務組合としての事務代行事業 ●その他事業 |