- トップページ >
 - 東京味噌醤油商業協同組合
 
東京味噌醤油商業協同組合
東京味噌醤油商業協同組合概要
所在地  | 
                    東京都千代田区神田佐久間町3-37  | 
                  
|---|---|
電話  | 
                    03-3851-8201  | 
                  
FAX  | 
                    03-3851-8220  | 
                  
理事長  | 
                    吉田精孝  | 
                  
創立年月  | 
                    昭和25年2月26日  | 
                  
設立根拠の法律  | 
                    「中小企業等協同組合法」  | 
                  
認可官庁  | 
                    東京都  | 
                  
事業年度  | 
                    1月1日~12月31日  | 
                  
設立の目的
中小の酒類小売店が相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、組合員の自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上をはかることを目的とする。
事業概要
1.指導及び教育事業 
A)経営近代化、合理化促進のための講習会・研修会の開催 
B)会計税務の相談及び講習会の開催 
C)法律相談等 
D)組合事業の充実を図り、組合員の希望・意見を反映させて組合事業に資する 
  ためのブロック会の開催 
 
2.火災及び生命共済その他各種保険事業 
  「火災共済」及び「死亡弔慰」他の組合共済事業の推進 
メットライフアリコとの提携の「生命保険団体プラン」等、 
各種団体保険の企画開発 
 
3.福利厚生事業 
A)長寿者敬老、永年勤続優良従業員の表彰 
B)労働保険事務組合としての組合員の委託を受けてする事務代行事業 
C)支部親善スポーツ大会の開催 
D)指定旅館の斡旋等の福利厚生事業 
E)全国酒販生活協同組合共済制度の加入促進 
 
4.公報の発行 
 
5.関係官庁、関係団体との連絡協調
執行部

東京小売酒販組合と東京味噌醤油商業協同組合の関係について
東京小売酒販組合は、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」に基き設立された非営利法人で、営利行為ができないため別に東京味噌醤油商業協同組合(以下協同組合という)を設立して営利業務を分担させたものです。 
両組合は、表裏一体の関係にあり、同時に加入する事により、はじめて組合員としての十分な恩恵にあずかることが可能となります。両組合とも加入は自由であり、協同組合は組合員の事業規模により加入できない場合があります。 
最近、協同組合に加入しない理由として味噌醤油を取扱っていないためという事が聞かれますが、取扱商品とは無関係の事でありますので、なるべく加入される事をお進めします。
| 区分 | 東京小売酒販組合 | 東京味噌醤油商業協同組合 | 
|---|---|---|
| 根基法令 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 | 中小企業等協同組合法 | 
| 監督官庁 | 東京国税局 | 東京都 | 
| 営利行為 | できない | できる | 
| 経費 | 賦課金 | 賦課金と事業収入 | 
| 事業内容 | ●免許対策  ●市場改善対策 ●近代化対策 ●公正競争規約、20歳未満飲酒防止に関する表示基準の遵守 ●情報活動対策 ●厚生事業  |  ●会館の管理・賃貸  ●組合公報の発行 ●火災及び生命共済、その他各種保険事業 ●労働保険事務組合としての事務代行事業 ●その他事業  | 
組織図
